中国が5月に輸入化粧品の動物実験を緩和するというニュースを知りました。
ニュース記事をいくつか調べたので、そちらの情報を引用でご紹介したいと思います。
結論として自分なりに調べた情報をおおまかにまとめると
- 一般化粧品は免除の可能性があるが、特殊化粧品は免除されない
- 一般化粧品は無条件に撤廃ではなく、条件がある
- 販売後の動物実験についてはどうなるのか分からない
そして1の特殊化粧品というのは
- 育毛・養毛剤
- 染毛・ヘアカラー剤
- パーマ液
- 除毛・脱毛類
- バスト用
- シェイプアップ用
- 消臭類
- シミ取り・美白化粧品
- 日焼け止め類
- ニキビ治療薬
- エイジングケア製品
- その他新しい効果・効能を謳う化粧品で登録の対象となるもの
等が該当するようです。
1 Chemlinked Japan
こちらの記事には
1、輸入された普通化粧品は動物試験を免除
普通化粧品の生産企業が動物実験を免除したいのは、以下の二つの条件を同時に満たす必要があります。
複数の生産企業が生産している場合、すべての生産企業はすでに所在国(地域)政府主管部門が発行した生産品質管理体系に関する資格認証を取得しただけ、毒性学試験報告書の提出を免れることができます。
- 所在国(地域)の政府主管部門が発行した生産品質管理体系に関する資格認証を取得しました;
- 製品安全リスク評価結果は製品の安全性を十分に確認することができます;
2の政府発行の資格認証というのは発行される事はめったにないそうです。
また、以下の3点のように特殊化粧品以外でも免除されない例外があるとのことです。
それに、この規定は同時に国産の普通化粧品と輸入の普通化粧品に適用されるけど、下記の状況がある場合を除きます。
- 製品は乳幼児と子供が使うと宣言ています;
- 製品はまだ安全モニタリングに記載されていない粧品の新原料を使用します;
- 定量分級評価結果に基づき、備案者、国内責任者、生産企業は重点監督対象とされます;
2 Home • Biorius
こちらの記事では、免除されるのは一般化粧品で、免除にあたり以下の条件があると記載されています。
CSAR(※「化粧品監督管理規制」という新しい条例の事)では、動物実験に関する直接的な言及がないため、状況はまだ漠然としています。しかし、最近の補助的規制の草案によると、輸入された一般的化粧品に限り免除の可能性が示されています。すなわち、以下の2つの条件が満たされていれば、動物実験を回避することができます:
- 肯定的な結果の安全性評価報告書
- 政府が発行したGMP(これは最も困難なステップですが、今後の確認が必要
また、
輸入された特殊用途化粧品や、乳幼児向け製品、新成分を含む製品など、いくつかのカテゴリーでは、依然として動物実験が義務づけられています。
とあります。
3 WWDJAPAN.com
こちらの記事には、対象は一般化粧品で【安全検査の実施や製造管理・品質管理に関する書類の提出が必須】とあります
中国は5月1日付で、輸入化粧品の動物実験の義務化を撤廃する。中国国家薬品監督管理局(National Medical Products Administration)が発表した書類によると、対象は一般化粧品で、安全検査の実施や製造管理・品質管理に関する書類の提出が必須となる。なお、ニキビ治療薬やエイジングケア製品など特定の効果効能をうたう“特殊化粧品”は引き続き動物実験が必要となる。
中国での実験が緩和されるのはとても嬉しいニュースです。
しかし色々と条件もあり、変わらずに実験される製品も多いです。
また輸出販売しているメーカーが何のアイテムを販売しているかによって実験の有無も分かれる上に、条件を満たして実験免除になっているかは問い合わせないと分からないので、これまでよりも動物実験をしているかどうかの判断が難しくなるなと思いました。
とりあえずは、
こちらに掲載している中国での販売もしていないメーカーを選びつつ、気になるメーカーがあれば中国での販売について詳細を問い合わせるしかないのかなと思います。
また続報が分かれば記事にしていきたいと思います。